Blogを斬る,おまけ



おまけ ― 日韓基本条約で国家間の追加請求が禁止されていても、個人の請求権はある を斬

 2014.04.23

 前のページ迄で、webサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 は、証言や自爆史料,映像を除いて全て俎板に載せてブッタ斬りました。

 後は、未公開のページが新たに公開されるまで、この特集はしばらくお休みです。

 しかし、ここまで全てのページを検証して気が付いたのですが、webサイト『Fight for Justice 日本軍 「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』を書いたプロサヨクは、なぜか素人サヨクが声高に叫ぶ

   「 日韓基本条約に於いて、追加の賠償請求が禁止されていても、
    それは国家間の請求であって、
    個人が日本政府に対して行う賠償請求までも禁止していない 」

 という詭弁を使っていません。

 幾ら究極のバカにしか見えないバカサヨクであっても、プロは素人よりもマシということなのでしょう か。 それとも、今後に追加されるページにこの話が登場するのでしょうか。 其の真偽はワカリマセン が、後者だとしても待つのはじれったいですし、前者だとしても素人サヨクに勝利宣言させておくのは面 白くありません。

 そこで、今回はちょっくらと、この妄言を袈裟斬りにしちゃいましょう。

 いつものパターンですが、日本政府と韓国人で語ると読み手に変なフィルターが掛かるといけないの で喩え話をします。

 2つの会社の間にいざこざがあった、と仮定しましょう。

 任天堂 vs ソニー でも 日産 vs トヨタ でも何でもイイのですが、とりあえずA社とB社ということにして おきます。

 ある事件が起こって、A社がB社に謝罪し、賠償して手打ちにしました。

 事件の内容は、産業スパイとか技術者や凄腕営業マンの非合法な手段による引き抜きとか、これも まぁ、どうでもいいので割愛します。

 とにかく、A社がB社に謝罪し、賠償しました。

 双方の経営者が、「 この件に関しては、これ以上の謝罪も賠償も求めない 」 という書面を交わして 手打ちにしました。

 ところが。

 「 その事件が起こった時期に、アタシはA社の社員に強姦された! 」

 とB社の女子社員が騒ぎ出したのです。

 産業スパイとか非合法な引き抜きとか、そういう事件に関しては会社同士で示談が済んでいますが、 其処に強姦事件は含まれていませんから、A社は被害を訴えるB社の女性社員に対して、別途謝罪と 賠償をする必要があるように思われます。

 でも、果たしてそうでしょうか。

 まず、前提条件として 「 A社およびB社の重役幹部達が共通の情報として、レイプ事件を知っていた かどうか 」 を確認する必要があります。
 特に被害側であるB社がレイプ事件を把握していたかどうか、が重要です。

 B社がレイプ事件を知っていて、かつ、交わされた書面に具体的な犯行内容が記載されていなかった 場合、A社からB社に支払われた賠償金にレイプ事件に関するお金も含まれていると考えるべきです。

 従軍慰安婦問題がコレに相当します。

 日韓基本条約(1965年6月22日)の前に朝鮮戦争(1950年6月25日勃発 - 1953年7月27日停戦)を戦 った李承晩大統領は、朝鮮戦争に 『韓国軍慰安婦』 を設営しています。 webサイト『Fight for  Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』に於いて、この 『韓国軍慰安婦』 は日本の 慰安婦制度を倣った物とされていますので、「 李承晩大統領が日本の慰安婦問題を知らなかった 」  は通りません。

 はい、この段階で

   「 日韓基本条約に於いて、追加の賠償請求が禁止されていても、
    それは国家間の請求であって、
    個人が日本政府に対して行う賠償請求までも禁止していない 」

 ってのは、

   禁止されていないが請求する権利を有していない。

 が正解であり、( 他の国はともかく ) 北朝鮮の自称元従軍慰安婦と韓国の自称元従軍慰安婦に関 しては、

   請求できる相手は、日本国ではなくて韓国

 が正解となります。

 レイプの被害を訴えるB社の女性社員も賠償を請求する先は、レイプ被害も込みで賠償金をせしめ たB社です。

 というわけで、素人サヨクの妄言が袈裟斬りにできたワケですが、これで終わらせるのは短いので、 もう少し話を延ばします。


 では、次に前提条件を外してみましょう。

   A社およびB社の重役幹部達が共通の情報として、レイプ事件を知らなかった

 と仮定してみます。

 これなら、B社の女性社員は、A社を訴えることが出来そう ・・・ には見えませんね。

 A社という会社組織は社員のお父さんでもなければお母さんでもありません。

 レイプの被害で訴えるべきは所属している集団ではなく、レイプした犯人です。

 これを従軍慰安婦問題に置き換えると、《狭義》の強制連行にしろ、《広義》の強制連行にしろ、無辜 の女性の性奴隷化にしろ、訴えられて然るのは罪を犯した実行犯です。 あえて言及させるなら、もし 仮に、その犯罪を指示あるいは命令した上位機関があれば、其処も訴えられる対象に成り得ます。

 つまり、

   日韓基本条約に慰安婦問題は含まれていない。
   条約で国家間の追加請求が禁止されていても、個人の請求権は消滅していない。

 に対して首を縦に振ってあげたとしても、実際に日本政府が他国の個人に対して謝罪と賠償をするた めには、《狭義》の強制連行とか、《広義》の強制連行とか、無辜の女性の性奴隷化とか、そういう戦争 犯罪について日本政府の指示、もしくは命令をしたという証拠が必要なのです。

 そして日本政府は、我々の間で悪名高い 『河野談話』 を含めて、慰安婦問題に於ける旧日本軍およ び日本政府の関与を認めていません。 また、口角に泡を飛ばして 「 従軍慰安婦問題は史実 」 と叫 ぶ日本のサヨクさえも、旧日本軍および日本政府の関与を示す史料を提示することが出来ていませ ん。

 ですから、

   A社およびB社の重役幹部達が共通の情報として、レイプ事件を知らなかった

 としても

   訴えることが可能なのは、A社ではなくて実行犯。
   A社を有責に出来るのは、A社が法人の行為として当該社員にレイプを命じた場合だけ。

 であり、慰安婦問題に於いては

   日韓基本条約の時点で李承晩大統領が慰安婦問題を知らなかった

 としても ( いやまぁ、『韓国軍慰安婦』が存在する時点でソレはありえないんですが )

   訴えることが可能なのは、日本政府ではなくて実行犯である朝鮮人業者。
   日本政府を有責に出来るのは、旧日本軍あるいは日本政府が犯行を命じた場合だけ。

 たとえ、本当は旧日本軍や日本政府が朝鮮人業者に《狭義》の強制連行とか、《広義》の強制連行と か、無辜の女性の性奴隷化とか、そういう戦争犯罪について指示もしくは命令を出していたのだとして も、証拠がない以上どうしようもありません。

 あきらめるしかないのです。

 逆に考えてみてください。

 私が 「 私の祖父は、日本のサヨクに殺された。 謝罪と賠償を要求する 」 と喚いた所で誰もとりあっ てくれません。
 犯行を立証する証拠が( 根拠なき私の証言以外に ) 存在しないのですから当然です。

 ましてや私が

   請求権はある

 と叫んだとしたら周りは抱腹絶倒するでしょう。

   「 そのセリフは、日本のサヨクが犯行したという証拠を出してから言え 」

 と突っ込まれる事請け負いです。

   請求すべき正当な理由がない ( 正しくは 「 正当な理由を証明できない 」 )

 のですから、

   日韓基本条約に慰安婦問題は含まれていない。
   条約で国家間の追加請求が禁止されていても、個人の請求権は消滅していない。

 なんて妄言に意味はありません。





 2014.04.28追加


 これだけで終わらせるのもアレですので、更に「そもそも法的に個人が外国の政府を直接訴えること が可能なのか?」についても検証してみましょう。

 まず、日韓基本条約をおさらいしましょう。

   wikipedia「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
   - 4.1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
       日本国と大韓民国との間の協定

   > 最終的に両国は、協定の題名を 「財産及び請求権に関する問題の解決並びに
   > 経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」 とした。
   > この協定において日本は韓国に対し、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを
   > 放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助すること、
   > 韓国は対日請求権を放棄することに合意した[16]。
   >
   >  両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の
   >  財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
   >  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
   >  日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
   >  完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
   >
   >  一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、
   >  一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
   >  すべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
   >  いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。

 このように、相手国家 (韓国人にとっては日本国) に対する個別請求権は放棄されると明記されてい ます。

 wikipedia は、更にこう続きます。

   >  ただし,日本国内においては、財産、権利及び利益については
   >  外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、
   >  請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。

 外交的保護権というのは、

   wikipedia「外交的保護権」

   > 外交的保護権(がいこうてきほごけん)とは、
   > ある国家の国籍を有する私人が他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、
   > 国籍国が国際違法行為を行った国に対して国家責任を追及する国際法上の権限
   > のことをいう。 外交保護権とも。

 なのですから、これは
 韓国人が受けた被害を韓国政府が代わって日本政府に賠償請求する権利が放棄されている
 ということです。

 外交的保護権が放棄されているのですから、
 「韓国人が受けた被害を個人的に訴える権利」
 は残っている様に思えます。

 はたしてそうでしょうか。

 まず、日本人である私が個人的に外国を訴えることが出来るかどうかについて調べてみます。

   YAHOO!知恵袋「PM2.5により肺気腫になりました! 中国を訴えてもいいですか? ・・・」
   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11121653326

   > 質問日時:2014/2/26 20:50:43 ID非公開さん
   >
   > PM2.5により肺気腫になりました!
   > 中国を訴えてもいいですか?
   > また、裁判で勝つ確率はどのくらいですか?

   > ベストアンサーに選ばれた回答 songkichiさん
   >
   > 勝つ可能性がどうのこうのではなく、個人が他国の国を相手取って裁判を起こす法律がない。
   >
   > 個人が受けた損害を、被害者が所属する国・・つまり日本を通して、
   > 相手国(中国)が国際的法律を犯した因果関係を証明できるレベルで、
   > 日本国が中国に国家として責任を取らさせる手続きがあることはありますし、
   > それを「外交的保護権」というのですが、そんなレベルの訴えは、
   > よほどの証拠や案件じゃないと日本も相手にしないですよ。
   >
   > PM2.5により肺気腫になりました!
   >
   > そんな、ご質問者さんの妄想ではなく、証拠書類として
   > 外交的保護権を国際慣例使用するのに通用するレベルの、確実な機関の認定をもって、
   > 被害者が集団で日本国に直訴出来る場合は、話は別かもしれませんね。
   >
   > やってみる?


   人力検索はてな「国、個人が他国を訴えられますか?」
   http://q.hatena.ne.jp/1379328184

   > 質問者:pchank 投稿日時:2013/09/16 19:36
   >
   > 韓国の議員が、福島第1原発事故の影響で韓国国内の水産業が打撃を受けているとし、
   > 「 韓国が受けた直・間接的な放射能の被害について、日本に損害賠償を請求すべきだ 」
   > との考えを示しているようです。
   > 彼は、韓国政府に対して
   > 「 日本への中・長期的な被害賠償の方案を準備する必要がある 」
   > と主張し、水産物全般の売り上げが40%減少したことや、価格が急落したことを挙げ、
   > 「 韓国政府の輸入禁止措置とは別の問題として、
   >  韓国政府は日本政府に被害の賠償責任を問う必要がある 」
   > と述べています。
   > 自国以外の国、企業を個人が訴えられるのでしょうか?
   > また、国家間で上記のような損害賠償請求の裁判などあるのでしょうか?
   > 国家間の裁判についてもよろしければ教えてください。 よろしくお願いします。

   > ベストアンサー
   > id:Yoshiya No.1
   >
   > > 自国以外の国、企業を個人が訴えられるのでしょうか?
   >
   > 国に関しては残念ながら無理です。
   >
   >  外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
   >
   >  (趣旨)
   >
   >  第一条  この法律は、外国等に対して
   >        我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。
   >        第四条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る
   >        民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。
   >
   >  (定義)
   >
   >  第二条  この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、
   >        日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。
   >
   >        一  国及びその政府の機関
   >
   >        二  連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、
   >           主権的な権能を行使する権限を有するもの
   >
   >        三  前二号に掲げるもののほか、
   >           主権的な権能を行使する権限を付与された団体
   >           (当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
   >
   >        四  前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの
   >
   >  第四条  外国等は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
   >        裁判権(我が国の民事裁判権をいう。以下同じ。)から免除されるものとする。
   >
   > 上記の法律により、日本国民が日本の裁判所に外国を訴える事はできません。
   > ( 一部例外がありますが、一般的な損害賠償(慰謝料・休業補償等)については
   >  日本の裁判所に裁判権はありません。)
   >
   > 外国法人を日本の裁判所で訴える事は出来ますが、質問の内容では多分無理です。
   >
   >  民事訴訟法
   >
   >  第一節 日本の裁判所の管轄権
   >
   >  (被告の住所等による管轄権)
   >
   >  第三条の二  裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、
   >           住所がない場合又は住所が知れない場合には
   >           その居所が日本国内にあるとき、居所がない場合
   >           又は居所が知れない場合には訴えの提起前に
   >           日本国内に住所を有していたとき (日本国内に最後に住所を有していた
   >           後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
   >
   >           2  裁判所は、大使、公使その他外国に在って
   >              その国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、
   >              前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
   >
   >           3  裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、
   >              その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、
   >              事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には
   >              代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、
   >              管轄権を有する。
   >
   >  (契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
   >
   >  第三条の三  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、
   >           日本の裁判所に提起することができる。
   >
   >  (略)
   >
   >        八  不法行為に関する訴え 不法行為があった地が日本国内にあるとき
   >           ( 外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、
   >             日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないもの
   >             であったときを除く。)。
   >
   > ちょっと難しいかもしれませんが、外国の法人を訴えるには
   > その法人が日本国内に事業所がある事が必要です。
   > 逆に日本国内に無い外国法人を日本の裁判所で訴える(日本で民事訴訟を起こす)事は
   > できません。
   >
   > もちろん、外国法人の所在国において、その国の国内法に基づいて民事訴訟を起こす事は
   > 可能ですが、一個人では多分不可能に近いと思われます。


   外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO024.html


 とりあえず、日本の法律に於いて、日本人が個人的に外国の政府を訴えることは出来ない、と分かり ました。

 では、韓国の法律はどうでしょうか。

 これも調べてみましょう。

   韓国web六法 - 民事訴訟法 - 第1編 総則 - 第1章 裁判所 - 第1節 管轄
   http://www.geocities.jp/koreanlaws/minso1.html#第1節 管轄

   > 第1条の2(普通裁判籍)
   > 訴は、被告の普通裁判籍所在地の裁判所の管轄に属する。
   >
   《略》
   >
   > 第5条(国家の普通裁判籍)
   > 国家の普通裁判籍は、訴訟に関して国家を代表する官庁又は最高裁判所の所在地による。
   > <改正90・1・13>
   >
   《略》
   >
   > 第8条(船員、軍人、軍務員に対する特別裁判籍)
   > @ 船員に対する財産権に関する訴は、船籍所在地の裁判所に提起することができる。
   > A 軍人、軍務員に対する財産権に関する訴は、軍事用の庁舎所在地又は
   >   軍艦船の船籍所在地裁判所に提起することができる。<改正90・1・13>
   >
   > 第9条(財産所在地の特別裁判籍)
   > 大韓民国に住所がない者又は住所を知ることができない者に対する財産権に関する訴は、
   > 請求の目的又は担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産所在地の裁判所に
   > 提起することができる。
   >
   《略》
   >
   > 第16条(不法行為地の特別裁判籍)
   > @ 不法行為に関する訴は、その行為地の裁判所に提起することができる。

 ですから、韓国人が日本政府を訴えようとした場合は、韓国の裁判所に訴えることになります。

 実のところ、既に日本の企業が訴えられ、地裁レベルですが日本企業に賠償を命じる判決が出てい ます。

   2013年11月01日 日本経済新聞
   戦時中の強制徴用、三菱重工に賠償命令 韓国地裁
   http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM0103P_R01C13A1FF2000/

   > 【光州(韓国南西部)=内山清行】
   > 戦時中に女子勤労挺身(ていしん)隊員として日本で強制労働させられた韓国人女性4人と
   > 遺族1人が三菱重工業に慰謝料の支払いを求めた損害賠償請求訴訟で、
   > 光州地裁は1日、女性1人あたり1億5千万ウォン(約1380万円)の支払いを命じる判決を
   > 言い渡した。
   >
   《以下略》

 しかし、この『韓国における日本企業への戦時徴用賠償命令判決』にしても、 [ 韓国人 ] が [ 韓国国 内に在る日本企業 ] を [ 韓国の裁判所 ] に訴えたのであって、 [ 韓国人 ] が [ 日本国内に在る日本 企業 ] を [ 韓国の裁判所 ] に訴えたのでもなければ、[ 韓国人 ] が [ 日本国内に在る日本企業 ] を  [ 日本の裁判所 ] に訴えたのでもありません。

 日本はあくまで、

   wikipedia「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
   - 4.1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
       日本国と大韓民国との間の協定

   > 最終的に両国は、協定の題名を 「財産及び請求権に関する問題の解決並びに
   > 経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」 とした。
   > この協定において日本は韓国に対し、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを
   > 放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助すること、
   > 韓国は対日請求権を放棄することに合意した[16]。
   >
   >  両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の
   >  財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
   >  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
   >  日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
   >  完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
   >
   >  一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、
   >  一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
   >  すべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
   >  いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。

 に従う立場ですから、[ 韓国人 ] が [ 日本国内に在る日本企業 ] を [ 日本の裁判所 ] に訴えても門 前払いにしかなりません。

 この裁判は、[ 韓国人 ] が [ 韓国国内に在る日本企業 ] を [ 韓国の裁判所 ] に訴えたのであり、そ れが個人としての韓国人が日本を訴えることが可能な唯一の選択肢だったのです。

 個人が韓国の裁判所に [ 日本政府 ] や [ 日本に在る日本企業 ] を訴えることが可能であるなら、 何も [ 韓国国内に在る日本企業 ] 限定で訴える必要はありません。 [ 日本国内に在る日本企業 ] を 韓国の裁判所に訴えれば良いのです。 だが、それはしなかった。 「しなかった」 というよりも 「できな かった」 のでしょう。 韓国web六法を読む限りでは、「できない」 のですから。

 ですから、法律的な解釈では、「個人の請求権は消滅していない」 のだとしても、「日本政府に対して 請求する手段はない」 のですから、現実問題として自称被害者は、韓国政府に 「外交的保護権」 を以 て日本政府へ賠償請求するしかありません。

 しかし、

   wikipedia「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
   - 4.1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
       日本国と大韓民国との間の協定

   > 最終的に両国は、協定の題名を 「財産及び請求権に関する問題の解決並びに
   > 経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」 とした。
   > この協定において日本は韓国に対し、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを
   > 放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助すること、
   > 韓国は対日請求権を放棄することに合意した[16]。
   >
   >  両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の
   >  財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
   >  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
   >  日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
   >  完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
   >
   >  一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、
   >  一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
   >  すべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
   >  いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)。
   >
   >  ただし,日本国内においては、財産、権利及び利益については
   >  外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、
   >  請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。

 韓国政府の外交的保護権は放棄されているのですから、終わっています。

 ですから、wikipedia に書かれている

   wikipedia「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
   - 4.1 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
       日本国と大韓民国との間の協定

   > 1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、
   > 『 (日韓基本条約は)いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させた
   >  というものではない。
   >  日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができない
   >  という意味だ 』
   > と答弁。 これ以降、韓国より個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった。
   >
   >  この第二条の一項で言っておりますのは、
   >  財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、
   >  外交的保護権の放棄であるという点につきましては先生のおっしゃるとおりでございますが、
   >  しかし、この一項を受けまして三項で先ほど申し上げたような規定がございますので、
   >  日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益につきましては、
   >  その実体的な権利を消滅させておるという意味で、その外交的な保護権のみならず
   >  実体的にその権利も消滅しておる。
   >  ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。
   >  個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象には
   >  ならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。
   >
   > 1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁[17]

 が、「請求権はあるけど使えないよ」 という酷い意味だと理解できます。

 まぁ、ごちゃごちゃ理屈を捏ね回すまでもなく、そもそも、個人が外国の政府を訴えるなんてことが許 されたら外交は成り立たちません。 その外国の政府が戦争を望んでいたなら、開戦の口実にさえさ れかねない危険な行為です。 たとえ韓国が筋金入りの反日国家であっても、日本との交易によって 経済が回っている以上、韓国人が個人として日本政府を訴えることを看過するワケがないでしょう。

 ・・・ というワケで、法律的に考証しても、やはり、

   「 日韓基本条約に於いて、追加の賠償請求が禁止されていても、
    それは国家間の請求であって、
    個人が日本政府に対して行う賠償請求までも禁止していない 」

 という詭弁に意味が無いことが理解できます。

 webサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』の著者であるプロサ ヨクの方々は、ハッタリでもナリスマシでもない本物の司法関係者(弁護士)だから、さすがに

   「 日韓基本条約に於いて、追加の賠償請求が禁止されていても、
    それは国家間の請求であって、
    個人が日本政府に対して行う賠償請求までも禁止していない 」

 とは書かなかったのでしょうね。


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